下松市議会 2022-02-25 02月25日-05号
近年の社会情勢の急激な変化に加え、人口減少や少子高齢化、核家族化、未婚、晩婚化などで、単身世帯や単身高齢者の増加など社会環境の劇的な変化が進み、地域社会の関係性やつながりは希薄の一途をたどっております。
近年の社会情勢の急激な変化に加え、人口減少や少子高齢化、核家族化、未婚、晩婚化などで、単身世帯や単身高齢者の増加など社会環境の劇的な変化が進み、地域社会の関係性やつながりは希薄の一途をたどっております。
一つは、養護老人ホームの今後の需要動向については、高齢者の数は減っても、単身高齢者の増加や貧困問題などで、相対的な需要は、その部分は増加するので、全体としては大幅には下がらないであろうといった観測が検討会の委員の発言にもありました。担当課では、措置によらなければ入所ができない高齢者の数は今後どのように推移をすると想定しておられるのでしょうか。その点、確認いたします。
おっしゃったように、65歳以上の高齢者、あるいは、単身高齢者、こういった方々が多うございます。その中で、どのような空き家対策をするかといったところでございます。 まずは、人口増加を図るという移住定住対策、そういったものを図っていかないといけない。これは当然行政の仕事として、空き家バンクとか、そういったものを活用していこうというふうには考えています。
議会質問をいたしました翌年の2018年3月には、国土交通省住宅局長名で、民法の一部を改正する法律による再建関係の規定の見直しや単身高齢者の増加など、公営住宅を取り巻く最近の状況等を踏まえるとともに、これまでの公営住宅に係る制度改正の内容を反映するために、公営住宅管理標準条例案の改正が示されました。保証人に関する規定を削除することが通達されております。
執行部からは、近年、公営住宅への入居希望者で単身高齢者が増加しており、入居に際しての連帯保証人の確保が一層困難となっていることから、連帯保証人が確保できないことで入居ができない事態を生じさせることがないよう、国において公営住宅管理標準条例案が改正され、連帯保証人の規定が削除されたこと、また、萩市も同様の状況にあり、入居要件から連帯保証人を削除するものとの説明を受けました。
今後、認知症高齢者や単身高齢者の増加が見込まれる状況を踏まえまして、成年後見人制度の利用促進のための体制整備を図っていくことが喫緊の課題となっておりまして、各自治体では、国が策定しました成年後見制度利用促進基本計画に基づき、令和3年度末までに権利擁護支援の体制整備等を進めることとされております。
まず、議案第37号の岩国市営住宅条例の主な改正内容としましては、近年、身寄りのない単身高齢者の増加などの社会的背景から、連帯保証人の確保が市営住宅の入居の妨げにならないよう、連帯保証人の人数を2人から1人に改めるものです。また、公営住宅法の改正を受け、認知症患者や精神障害者などの法に定める要件を満たす入居者の使用料の決定に関し、収入申告の義務を緩和できる規定を設けるものです。
第12条第1項第1号は、市営住宅への入居の際の連帯保証人に関する規定ですが、近年単身高齢者等が増加しており、保証人の確保が困難になることが懸念されるため、国は地方自治体に対し、公営住宅の入居に支障が生じることがないよう、保証人に関する規定の削除について、地域の実情等を総合的に勘案し、対応するよう求めております。
今回の改正は、近年、身寄りのない単身高齢者等が増加し、今後、公営住宅への入居に際して連帯保証人の確保が困難になることが懸念されるため、国が民法を改正したことに伴い、本市でも、住宅に困窮する低額所得者へ住宅を提供するという市営住宅の目的があることを考慮して、連帯保証人の人数を2名から1名に減ずるもの。また、それに伴うその他所要の改正を行うものである。
議員御指摘のとおり、単身高齢者世帯など、ごみ出しが困難な方に対する支援は早期に取り組むべき重要な課題であると認識いたしておりまして、実施に向けてこれまでも関係部局と協議してまいったところでございます。こうした中、全国的にもごみ出し支援に対する課題が生じており、国において、高齢者ごみ出し支援のための自治体向けガイドラインや新たな財政支援制度が示される予定となっております。
保証人を不要とする理由は、建設消防委員会においても説明したところでございますが、平成30年3月に国土交通省の通知において、近年、身寄りのない単身高齢者等が増加していることなどを踏まえると、今後、保証人を確保することが、より一層困難となることが懸念され、住宅に困窮する低額所得者への住宅提供という、公営住宅の目的を踏まえると、保証人を確保できないために、入居できないといった事態が生じないようにしていくことが
また、公営住宅の62.5%の住戸に高齢者が居住されており、65歳以上の単身高齢者が29.2%となっています。 そこで、以下2点についてお伺いいたします。 これ、一問一答にしちょったかいね。あわせて、じゃったよね。(発言する者あり)全部。 アとして、上層階入居者が事故・けが等で歩行困難となった場合、1階に変更するなど、救済措置はあるのでしょうか。
しかしながら、近年、身寄りのない単身高齢者等が増加していることなども踏まえると、今後、市営住宅への入居に際して、保証人の確保が困難となることが懸念されます。 このようなことから国は、この民法改正に伴い、連帯保証人の取り扱いについては事業主体の判断に委ねるとしています。
これは、市営住宅の入居者として、身寄りのない単身高齢者等が増加していることを考慮し、連帯保証人の人数を2人から1人に減ずるもの、その他所要の改正を行うものであります。 議案第101号は、山陽小野田市水道事業給水条例の一部改正であります。 これは、水道法の一部改正により指定給水装置工事事業者の更新制が導入されたことに伴い、更新手数料を新設するものです。
◎建設部長(江﨑暢宏君) 高齢者の単身者が今後、一時的に増加していくことの対策につきましては、令和元年6月の第2回定例会の田辺議員に一般質問で御答弁したように、現在進めている白雲台住宅団地の建てかえ事業では、単身高齢者の方が入居可能な住宅を計画していき、バリアフリー化に配慮した高齢者が住みやすい、使いやすい住宅を提供していくこととしております。
御質問の中で、持ち家等の資産がある単身高齢者の場合についてですが、市営住宅では、高齢者向けの住宅として、岩国松山団地、岩国車団地、岩国樋の前団地、岩国浪の浦東団地、岩国梅が丘団地、由宇上北住宅があります。高齢単身者の場合は、単独定住住宅、市営住宅では現在、政策的に、岩国通津団地、岩国黒磯団地があります。
しかし、浄化槽では年数回の点検作業、年1回の法定検査など、家族5人が家でずっと過ごしている御家庭も単身高齢者のみの御家庭もほぼ同じ維持管理費がかかることになります。通常の点検作業については、法令では年3回以上となっているのですが、大半の市民はそんなことは知りません。
趣旨としては、今般の民法改正による債権関係の見直しや、単身高齢者等の増加を踏まえ、今後、公営住宅の入居に際し、保証人を確保することがより一層困難となることが懸念されることから、保証人を確保できないために、公営住宅に入居できないといった事態が生じないよう、保証人に関する規定を削除するものとあります。これまでの私自身の経験からもこの改正には大賛成です。
市営住宅につきましては、これまでの建てかえ事業においても近年ふえてきた単身高齢者に対応するため、家族用のプランのほか、単身高齢者の方でも入居できる1DKなど、コンパクトなつくりの住戸も整備してまいりました。現在、建てかえ事業の入札事務で進めている白雲台団地におきましても、下関市公営住宅等長寿命化計画における将来予測に基づき、整備予定の全住戸のおよそ3割の戸数を1DKのプランで整備したいと。
近年、身寄りのない単身高齢者等が増加していることから、市営住宅への入居の際に必要な保証人の確保が困難となることが懸念されます。このような背景から、2017年12月に宇部市営住宅条例の改正を行い、保証人の必要人数を2人から1人とすることや、市内限定であった居住要件を緩和しました。 また、保証人の免除については、条例で特別な理由がある場合は免除できる規定があります。